定款
一般財団法人国際技能・技術振興財団 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人国際技能・技術振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、あらゆる職種において、文化的価値を創造していく技能者及び技術者の育成及び地位向上のための事業等を国際的視点及び国際的人事交流の視点に立って実施することにより、高度な技能及び技術の継承・移転及び発展をはかるとともに、これを通じて国際交流・国際貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本及び諸外国の技能者及び技術者の育成及び地位の向上に関する調査研究並びに技能者の環境改善の相談事業
(2)国際的人材交流及び国際貢献の視点に立った技能者及び技術者の教育訓練並びに教育訓練施設の設備及び運営に対する助成事業
(3)国際的人材交流及び国際貢献の視点に立った技能者及び技術者の評価及び顕彰事業
(4)諸外国の技能者及び技術者との交流事業
(5)技能・技術に関する広報啓発普及事業
(6)技能者及び技術者の諸活動のための支援事業
(7)技能及び技術の修得を目的とする外国人技術実習生及び技能者実習生の受け入れ事業
(8)技能及び技術の修得・活用及び発展を目的とする外国人留学生及び技術者・技能者の受け入れ事業
(9)無料職業紹介事業
(10)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(規律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、理事会においてこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とする。
3 基本財産以外の財産をその他の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(財産の管理及び運用)
第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事会が別に定めるところにより理事長が行うものとする。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書及び収支予算書は毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得た上で、臨時評議員会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会において承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分)
第13条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲受け行おうとするときも、前項の議決を経るものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第14条 この法人に、評議員3名以上9名以内を置く。
(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も伴せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任する
ときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等及び費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
(9) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することが出来ない。
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内の5月又は6月に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は3月に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することが出来る。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することが出来る。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の手続きを発するものとする。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、議決に加わることの出来る評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることにできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された署名人2名がこれに記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(種類及び定数)
第29条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち各1名を会長及び理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務全般を統括する。
3 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款に定めるところにより、業務を執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要なときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第29条第1項に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐え得ないとき
(報酬等)
第35条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務の保証をすること
(4) その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第37条 この法人は、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会
(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に、5月又は6月及び3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第32条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事又は常務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けるときは、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。
(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、法令及び定款で別に定めるものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときを除く。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、定款第31条第3項に規定する報告を除く。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成するものとする。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 顧問
(顧問)
第48条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は有識者等のうちから、理事会において任期を定めた上で、選任する。
3 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第49条 顧問は、理事長の諮問に答え、理事長に対して参考意見を述べることができる。
第6章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、賛助会員及び学識経験者等のうちから理事会が任期を定めて選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 事務局
(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第54条 この法人の趣旨に賛同し、後援する法人、団体又は個人を会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更、合併、解散及び清算等
(定款の変更)
第55条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(合併等)
第56条 この法人は、評議員会の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第57条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第59条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 補 則
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項おいて読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、三浦 裕二とし、最初の業務執行理事は、城多 秀年とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
立 花 榮 之
亀 田 透
和 田 恵
桶 谷 美千代
篠 田 伸 夫
六 波 羅 昭
5 この定款は、平成28年4月1日から施行する。
(附 則)
1 この定款は、2024年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人国際技能・技術振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、あらゆる職種において、文化的価値を創造していく技能者及び技術者の育成及び地位向上のための事業等を国際的視点及び国際的人事交流の視点に立って実施することにより、高度な技能及び技術の継承・移転及び発展をはかるとともに、これを通じて国際交流・国際貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本及び諸外国の技能者及び技術者の育成及び地位の向上に関する調査研究並びに技能者の環境改善の相談事業
(2)国際的人材交流及び国際貢献の視点に立った技能者及び技術者の教育訓練並びに教育訓練施設の設備及び運営に対する助成事業
(3)国際的人材交流及び国際貢献の視点に立った技能者及び技術者の評価及び顕彰事業
(4)諸外国の技能者及び技術者との交流事業
(5)技能・技術に関する広報啓発普及事業
(6)技能者及び技術者の諸活動のための支援事業
(7)技能及び技術の修得を目的とする外国人技術実習生及び技能者実習生の受け入れ事業
(8)技能及び技術の修得・活用及び発展を目的とする外国人留学生及び技術者・技能者の受け入れ事業
(9)無料職業紹介事業
(10)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(規律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、理事会においてこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とする。
3 基本財産以外の財産をその他の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(財産の管理及び運用)
第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事会が別に定めるところにより理事長が行うものとする。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書及び収支予算書は毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得た上で、臨時評議員会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会において承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分)
第13条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲受け行おうとするときも、前項の議決を経るものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第14条 この法人に、評議員3名以上9名以内を置く。
(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も伴せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任する
ときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等及び費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
(9) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することが出来ない。
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内の5月又は6月に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は3月に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することが出来る。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することが出来る。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の手続きを発するものとする。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、議決に加わることの出来る評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることにできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された署名人2名がこれに記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(種類及び定数)
第29条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち各1名を会長及び理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務全般を統括する。
3 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款に定めるところにより、業務を執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要なときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第29条第1項に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐え得ないとき
(報酬等)
第35条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務の保証をすること
(4) その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第37条 この法人は、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会
(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に、5月又は6月及び3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第32条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事又は常務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けるときは、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。
(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、法令及び定款で別に定めるものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときを除く。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、定款第31条第3項に規定する報告を除く。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成するものとする。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 顧問
(顧問)
第48条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は有識者等のうちから、理事会において任期を定めた上で、選任する。
3 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第49条 顧問は、理事長の諮問に答え、理事長に対して参考意見を述べることができる。
第6章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、賛助会員及び学識経験者等のうちから理事会が任期を定めて選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 事務局
(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第54条 この法人の趣旨に賛同し、後援する法人、団体又は個人を会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更、合併、解散及び清算等
(定款の変更)
第55条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(合併等)
第56条 この法人は、評議員会の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第57条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第59条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 補 則
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項おいて読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、三浦 裕二とし、最初の業務執行理事は、城多 秀年とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
立 花 榮 之
亀 田 透
和 田 恵
桶 谷 美千代
篠 田 伸 夫
六 波 羅 昭
5 この定款は、平成28年4月1日から施行する。
(附 則)
1 この定款は、2024年4月1日から施行する。